鈴木康友静岡県知事に対するリコール活動を
令和7年8月から行います
令和7年1月6日更新
署名活動の実施計画
静岡県知事選(令和6年5月26日)から1年間は解職請求の手続きができず、今年7月に参議院議員選があるため5月29日~7月29日までは署名活動はできません。
静岡県知事リコール準備委員会ではまず署名集めを担う「受任者」を1万人確保し、47万5千筆の署名を目標に掲げ、「全国初!署名運動達成・リコール成立」を目指します!
なぜ鈴木康友知事のリコールが必要なのか。
鈴木康友氏は浜松市長時代に、スズキ株式会社が国土交通省から過去最大金額の過料を科されるほどの(ブレーキテストなど)自動車安全運航確保においてきわめて重要な完成検査等で不正を長年繰り返していることを知りながら、補助金申請を受けていました。そして、支給要件に該当しないにも関わらず受理・決裁し、43億円超の補助金支給を指示しました。
この件を問題視した市民団体からの監査請求は浜松市議会の鳥居徳孝議員らが棄却しました。
市民団体はこの問題を静岡地裁浜松支部に住民訴訟を提起して係争中です。
この裁判において、知事選選挙期間を通じて被告であった鈴木康友氏は、同裁判の被告であり補助金受給を受けたスズキ株式会社の会長である鈴木修氏からの絶大な支援もあり県知事に当選しました。
リコールは憲法が保証する権利です。
リコールは直接民主制の一つで、公職者を罷免できる制度です。日本国憲法15条1項で「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と保障しています。
議会に対する解散請求や最高裁判所裁判官に対する国民審査もリコールの一種です。
地方自治法では、議員や首長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員、教育委員会の委員といった重要な任命職についても、解職請求権を認めています。農業委員、海区漁業調整委員会の委員、土地改良区の総代のリコールも個別法で規定されています。
首長リコール。通常は有権者の3分の1の署名で住民投票に
住民投票によって首長をリコールする場合、有権者は3分の1以上の署名で解職の是非を問う住民投票を60日以内に行うことができます。
投票で過半数の同意があれば、リコールが成立し、首長は失職します。失職した首長は出直し選挙に再出馬できます。
上記の署名は、人口が多い自治体の場合、「40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上」と地方自治法に明記されています。地方議会の解散にも同様の手続きが必要です。
有権者数が圧倒的に多い都道府県知事でのリコール成立事例は過去ありません。
過去に市町村長のリコールが成立した件数は確認できるだけで19件、
住民投票を行ったものの過半数の賛成を得られず不成立だったのは4件です。
有権者数が圧倒的に多い都道府県知事でのリコール成立事例は過去ありません。
都道府県知事リコール初成立のためには、あなたの協力が必要です。
署名を集めるには「署名収集受任者」が必要です。
期間内(二か月以内)にリコール成立に必要な署名数(47万5千筆)を集めるためには、静岡県内各地に地域の署名を集める「署名収集受任者」が不可欠です。
活動参加者を募集します。
「リコール活動運動員」「署名収集受任者」になっても良いと思われる方は、是非参加をお願いします。
- 目標署名数:静岡県民有権者:47万5千人の署名が目安です。
募集【1】「リコール活動支援者を募集しています」
リコール活動支援者(サポーター)は、静岡県有権者でなくても構いません。
(署名者と受任者は静岡県民有権者である必要があります)
郵便番号
住所
氏名
年齢
メールアドレス
携帯電話番号(任意)
募集【2】「署名収集受任者を募集しています」
署名の収集権者
署名簿への署名の収集は、請求代表者又は請求代表者から委任を受けた者(署名収集受任者)により、行わなければいけません。権限のないものが収集した署名は無効となります。
- 署名収集受任者は、静岡県在住の「選挙権を有する者」でなければなりません。
- ︎署名収集受任者が、署名を収集できる範囲は、その署名収集受任者の属する静岡県市町村(指定都市に関する直接請求の場合は区(又は総合区)の選挙権を有する者の署名に限られます。
住所 (静岡県)
氏名 有権者
年齢
メールアドレス
携帯電話番号(必須)
参考情報
直接請求の署名の流れ
https://www.soumu.go.jp/main_content/000865685.pdf