請願権を実現する会規約
このたび、より請願権を拡充した活動を行うために「請願権を実現する会」の名称で団体を設立しました。以下、その団体の規約を転載します。
請願権を実現する会規約
第一条
本会は請願権を実現する会と称し、主たる事務所を静岡県浜松市におく。
第二条
本会は、地方自治における請願権の実現と、その効果的な運用を実現し、国民の生活向上のために尽力している榎土都己氏の政治活動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第三条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 講演会、座談会等の開催
2 会報等の発刊及び配布
3 関係諸団体との連携
4 その他本会の目的達成のため必要な事業
第四条
本会は、第二条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第五条
本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名
幹事 若干名
会計責任者 1名
監事 2名
第六条
1 役員は総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第七条
1 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
第八条
本会の経費は、会費(年額3000円)、寄付金その他の収入をもって充当する。
第九条
1 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査報告書を付して総会に報告する。
第十条
本規約の改廃は、総会において決定する。
第十一条
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附則
本規約は、令和6年4月30日から実施する。

