請願権を実現する会

2:東京海上日動火災損害株式会社代表取締役北沢利文が、加害者を原告に仕立て被害者を被告に訴える理由。

交通事故加害者名で、被害者である母が裁判にかけられるという前代未聞の裁判が東京海上日動火災損害株式会社(以下東京海上という)代理人弁護士荘田耕司によって提訴されました。代理人弁護士として委任を受けている加害者と加入任意保険会社は、利益相反となります。被害者に損害賠償金を払って欲しい加害者(被保険者)と、なるべく払いたくない保険者の関係は相反しています。なぜ北沢利文氏は、加害者を使って債務不存在確認請求事件を提起させたのでしょうか?

 

それには理由があります。

任意自動車保険の直接請求権は約款で創設された権利であり、保険契約上の諸条件による制約を受ける。すなわち、保険会社は被保険者に対する抗弁事由を被害者に対しても主張できる。

(直接請求に対する保険会社の抗弁権)

これに対し、自賠責保険等においては、直接請求権は、自賠責法に基づいて定められた権利であり、被害者の直接請求に対して保険会社は抗弁権を有しない。

被害者は、自賠責保険を使って通院中の治療費を東京海上担当者は平成24年8月31日で打ち切りました。(静岡県国保連合会に連絡した症状固定日です)

仕方なく被害者主治医は被害者の国民健康保険に切替えました。

抗弁権を有しない任意保険会社は、加害者を使って被害者を被告とする債務不存在確認請求事件を代理人弁護士に依頼したのです。

当然、加害者は人身物損無制限の保険料を支払っているので自分が被害者を訴えていることなど知りません。委任状を荘田弁護士に騙し取られたのです。

 

静岡地方裁判所浜松支部民事部

平成26年(ワ)第135号債務不存在確認請求事件

原告 加害者(自賠責保険・物損人身無制限の任意保険加入)

被告 被害者

信号で停止していた母の運転車両に追突した加害者が債務不存在確認請求事件で被害者を訴える加虐行為を仕掛ける代理人荘田耕司弁護士事務所が送達場所になって、原告にされた加害者は被害者を訴えていることを知らない。

 

荘田弁護士は加害者から白紙で委任状を騙し取り、本人不在の裁判が始められた。裁判にかけられ、被告となった被害者はどうしようもなく、応訴するハメに陥る。

このような、特別法の自賠責法を無視して加害者の「裁判を受ける権利」を濫用した裁判を提起して賠償責任を免責させる悪徳商法を北沢利文氏は知っているのでしょうか?

北沢利文氏は、現在東京商工会議所特別顧問です。

私は、誰が被害者である母を裁判にかけ、判決で損害賠償請求権を債務不存在に陥れたのかを知りたいです。組織ぐるみで加害者を免責させていたことに間違いありません。

今でも加害者は免責されたままです。

当時の介護保険の保険者である鈴木康友氏が「故意に健康保険を使わせた」として東京海上日動火災保険を摘発してくれていたら、このような裁判にかけられる悲惨なことにはなっていなかったでしょう。

市民の声は、全く届かない形式だけの市長への意見書は絵に描いた餅のようです。

 

 

 

 

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