請願権を実現する会

3:静岡県知事候補鈴木康友前浜松市長や副知事が県政に関わることは大きな問題です。

【自動車損害保険任意保険加入者が「交通事故で健康保険が使える」との誤解が生じています。】

「国民健康保険被保険者から交通事故加害者の支払うべき債務を負担し続けること」の不正の黙認は違法な債権財務管理を続けている前市長鈴木康友氏や元副知事大村しんいち候補が県政に関わることは大きな問題であること。

自動車自賠責保険の範囲(120万円)を超えた場合には、任意保険会社でカバーする人身無制限の保険料を支払っている加害者(任意保険被保険者)の求償をすること自体が制度に反しています。

第三者にかかる保険給付は本来、国民健康保険等に加入している被保険者らがその負担になるほか第三者(加害者の)損害賠償責任を免除することになり、適当でないと考えられます。

国民健康保険医療費の返納について(不当利得返還請求)集団的消費者被害救済制度にの検討に入り、指定公費負担費用に関する見直しがされました。

第三者行為に起因する傷病については、原則、指定公費医療負担の支給対象外とする旨が規定されました。

ところが、保険者における対応(浜松市役所が介護保険の保険者・静岡県が静岡県高齢者医療広域連合の保険者)は、保険者から第三者(加害者)に対し指定公費医療負担分の不当利得返還請求を行わず、不当利得の清算をしないために任意保険会社は不正に莫大な不当利益を得たまま加害者免責が一般的合法的に処理されています。

【国民健康保険医療費の返納について(不当利得返還請求)】

(多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益を剥奪し、被害者を救済するための制度)

私が県知事になったなら、静岡県の過去10年に遡る交通事故の調査をもとに、被害者加害者消費者の権利保護を求め、民法703条不当利得の返還請求を任意保険会社に請求致します。

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