反スラップ法の制定に関する国会請願を行いました
はまなかは過去に自分が受けた恫喝訴訟の経験を通じて、日本ではスラップ訴訟が事実上野放しになっていて、強者が弱者を威嚇・恫喝したり、経済的・社会的に追い込んだりして沈黙・屈服させることが横行している現状に強い違和感を感じ、米国などの反スラップ法が日本にも必要だと考え、反スラップ法の制定を参議院議員の紹介で国会に請願提出しました。日本国憲法第32条「裁判を受ける権利」の濫用です。
スラップ訴訟(Strategic Lawsuit Against Public Participation)とは、嫌がらせ等の目的で、訴訟の継続ができないような、法律上認められないことが明らかな訴訟をあえて提起することです。
SLAPPは「公的参加を排除するための戦略的訴訟」と訳せます。日本では威圧訴訟や恫喝訴訟と呼ばれることもあります。
第212回国会 請願の要旨
新件番号:415
件名:反スラップ法の制定に関する請願
| 要旨:
裁判を受ける権利は憲法第三十二条で保障されており、法治国家において最大限尊重されなければならないが、近年、勝訴の見込みがないにもかかわらず、企業などの立場の強い者が原告となって被告とされた者の言論を萎縮させ、経済的・精神的に疲弊させる目的などで提起する訴訟(以下「スラップ訴訟」という。)の問題点が指摘されている。米国では、複数の州でスラップ訴訟を規制する反スラップ法が整備されており、被告がスラップ訴訟であると申し立てれば裁判所が原告に勝訴の見込みを立証させ、スラップ訴訟と判断されれば裁判は打ち切られることになる。日本にはスラップ訴訟に対する法規制はないが、スラップ訴訟は裁判を受ける権利の濫用であり、被告とされた者の負担を減らして被害者を救済する必要がある。 一、勝訴の見込みがないにもかかわらず、言論を萎縮させる又は経済的・精神的に疲弊させる目的などで提起する訴訟(スラップ訴訟)を規制する反スラップ法を制定すること。 |
今回の国会請願提出に至る反スラップ法制定請願とりまとめ活動は平成28年から始まっていました。
賛同者を集めるために当時作った配布資料
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