浜松「市長へのご意見箱」への質問は市長に届いていたのか?
(その経緯を下に掲載します)
候補者の立場で、近く改めて同じ質問を投げかけたいと考えています。
(結果は追ってこのブログに投稿します)
市役所ホームページへの4月10日送信メッセージへの受信確認自動メッセージ
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テキスト
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このたびは、「市長へのご意見箱」をご利用いただき、ありがとうございます。
以下のご意見を受け付けました。
ご意見の内容を確認し、「利用案内」に沿って対応いたします。
「利用案内」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/koho2/square/room/opinion/riyouannai.html
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件名
前市長鈴木康友氏の不正の黙認
内容
情報提供
前市長鈴木康友氏の不正の黙認について、公表をおねがいしたいです。
第三者行為と保険給付
交通事故や傷害事件など、第三者行為(故意か過失かを問わない)によって受けた傷病による医療費は、その第三者(加害者)が損害を賠償する責任を負うことになる。
しかし、損害賠償が不十分であったり、遅延したりしている場合もあり、被保険者たる被害者は、国民健康保険で治療が受けることができる。その場合は、保険者に「第三者行為による傷病届け」を提出する必要がある。(施行規則第32条の6)保険者は、加害者にかわり、一時的に治療費を立替えて支払うことになり、後日加害者にその立替分を請求することとなる。
(第64条)
時効 保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。(第110条)
代位取得した静岡県国保連合会は、提出した第三者求償届を捏造して第三者に対して求償を止めて損保会社の創りだした症状固定日を記入しており、現在も東京海上火災と、損保ジャパンは不当利益を得ている。その後国保連合会は本件の求償を打ちきり、不正の隠蔽工作をしている。この違法な財務行為を静岡県にも申立てたが県庁も不正を看過している。
結果加害者らは免責されている。(加害者らは物損、人身無制限の任意保険に加入)
このような違法な債権財務管理を黙認するような鈴木康友市長や、副県知事がまた行政に携わるようでは県民の国民健康保険被保険者から加害者の支払うべき債務を負担し続けることは、大きな問題であること。
損害賠償請求権者である私は、昨年の212回国会で、川田龍平参議院議員が紹介者になっていただき、この損保犯罪を重くみて請願提出しました。【新件番号423 件名 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会への業務委託を可能にしている健康保険法第七十六条第五項を削除することに関する請願】
「社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会への業務委託を可能にしている健康保険法第七十六条第五項を削除すること」
「行政型委託業者静岡県国保連合会と、一般社団法人日本損害保険協会の第三者行為の求償届の覚書」に保険者になりすます不正の操作があります。
巧妙な悪質手口をお話ししたいと思います。浜松市と、後期高齢者広域連合は民法第703、704条【不当利得返還請求権】があります。中野市長に面談をおねがいします。
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※本メールにお心当りのない場合は、お手数ですが下記メール宛に
返信いただきますようお願い申し上げます。
「市長へのご意見箱」担当
浜松市 企画調整部 広聴広報課
電話 053ー457−2023
Email koho2@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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